Thursday, September 21, 2006

そうかなぁ って

■気になるニュース 東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し 国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が 都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の 判決が21日、東京地裁であった。 難波孝一裁判長は、 「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、 教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡した。 また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。 都側は控訴する方針。 判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、 入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、 教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。 この通達後、式典で起立などをしなかったことを理由に、延べ345人の教職員が 懲戒処分を受けた。 判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、 「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、 国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。 「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。 その上で、判決は、 〈1〉通達は各学校の裁量を認める余地がない一義的な内容になっている 〈2〉都教委は、職務命令に違反した教職員に対し、違反回数に応じて減給や停職 などの懲戒処分を行っている――ことなどから、「通達や都教委の指導は、 教育の自主性を侵害する上、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう教職員に 強制するに等しい」と述べ、教育基本法や憲法に違反すると結論付けた。 また、不起立などを理由にした処分についても、「都教委の裁量権の乱用にあたる」と述べた。 一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、 「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、 国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を 斉唱させることは有意義」と認め、 「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、 妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。 ただ、教職員個人が起立を拒否しても、 「式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」とし、 「懲戒処分をしてまで強制するのは、少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」 と述べた。 この通達後に懲戒処分を受けた教職員のうち、延べ287人が処分の取り消しを求めて、 都人事委員会に審査請求している。 ということで、国旗・国歌の件で、裁判所の判決が出ましたけど、 僕は、「そうかなぁ」って思います。 どの国の国旗・国歌であれ、 セレモニーなどの場では自国、他国を問わず敬意を表するのは当然の国際的マナーだし、 国旗に敬礼あたりまえ だし、国歌を歌う機会に出会えば歌う!あたりまえ です。 日の丸を国旗とは認めたくない、君が代を国歌とは認めたくないっていう人たちは さぞ心苦しいのでしょうが、そういう人たちには、 何があなたがたの国旗なの?何があなたがたの国歌なの?と聞いてみたいですね。 小泉首相も、「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、 国旗や国歌に敬意を表するというのは」として東京地裁の判決に疑問を投げかけた そうです。 国旗や国歌に敬意を表さない人たちには、子供たちを教育してもらいたくない!と 思いました。

ココも見てね
内職 副業 副収入 お小遣いUP Hするより気持ちイイ SOHO GUN具 ダイエット

No comments: